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Staff Blog

更新日:2017.02.02

【著作人格権②】~椿音楽教室~

演奏会で吹いてくれることになったオリジナル作品は、もともと吹奏楽用ではなく別編成の曲で、とある作家の小説をリスペクトして書いた曲を吹奏楽用にアレンジしたものだった。なのでタイトルも原曲のタイトル「砂漠の街」の頭に「吹奏楽の為の〜」と付け加えた「吹奏楽の為の“砂漠の街”」になっていた。
 だが、どういう“大人の事情”があったのかは定かではないが、様々な人間の介入によって私の何の断りも無く「砂漠を行く旅人」というタイトルに改変されたままパンフレットなどの印刷物に私の曲が知れ渡ることとなってしまった。
 前述した作家へのリスペクトからタイトルを決めたのにも関わらず知らぬまにタイトルを改変させられて当時の私は多いに怒った。だがこれを抗議したものの基本的に私の意見は黙殺されることとなってしまい、家族に声高にタイトル改変がどれだけ傷ついたかを訴えても「“吹奏楽の為の〜”だなんて仰々しい」と言われてしまう始末だ。
 このコラムを頭から呼んでもらっている方ならもうお分かりだろうが、このタイトル改変は法的に言うと「著作者人格権の同一性保持権の侵害」に当たる。本来であれば私が「タイトルを変えないでくれ」と言えばそのまま受け入れられるべきなのだ。
 当時の私がその権利を知っていたとしてタイトル改変が修正されたかは分からないが、音楽をする者が権利に対して無知だとどれだけ危険なのは分かってもらえるかと思う。皆さんは高校生の頃の私のようにならないことを強く願っている。